1.1 |
設立手続きと書類のファイリング | |
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(1) |
類似商号調査及び商号予約申請 |
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(2) |
会社定款及びその他の設立関連書類の作成 |
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(3) |
会計企業規制庁への登録料の支払 |
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(4) |
電子版設立証明書及びビズファイル(Bizfile) |
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(5) |
会社登記書類一式(会社印鑑、株式証明書(Share Certificates)、株主名簿、取締役名簿、及び議事録を含む) |
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(6) |
初回取締役会の議事録又は書面決議 |
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(7) |
会社銀行口座開設に関する議事録又は書面決議書 |
1.2 |
会社秘書役サービス 当事務所は1年間にわたる会社秘書役サービスを提供します。即ち、シンガポール会社の会社秘書役に就任するシンガポール居住者1人を提供します。 |
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1.3 |
登録住所サービス シンガポール会社法の登録住所に関する要件に該当するために、当事務所は1年間にわたるシンガポールの住所を会社登録住所として提供します。 登録住所の提供期間中、当事務所はクライアント様の代わりに政府及び銀行のレターを受領・転送します。レターの転送費用は1回につき10SGDが請求され、且つ実際の郵便料を別途請求します。 |
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1.4 |
名目的取締役サービス シンガポール会社法により、全てのシンガポール非公開会社はシンガポール居住者を取締役として委任する必要があります。当該要件に該当し、外国人投資家が会社をスムーズに設立するために、シンガポール居住者たる名目的取締役をクライアントに提供します。このパッケージには、1年間にわたる名目的取締役サービスが含まれています。当事務所が提供する名目的取締役は会社の日常運営に参加しません。 |
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1.5 |
銀行口座開設サービス 当事務所は指定されたシンガポール銀行で会社口座開設を行うことに協力します。銀行の最新情報により、最低1名の会社取締役及び全ての署名権者は自らシンガポール銀行へ出向き口座開設の手続きを行う必要があります。当事務所はシンガポール会社の銀行口座開設にサポートにのみに限定されており、銀行は口座開設申請を受けるか否かを決定する権利を有します。口座開設が失敗する場合、啓源は一切の責任を負わず、サービス費用を返金しません。 |
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1.6 |
アントレパス申請サービス 当事務所は、会社の株主がシンガポールのアントレパスを申請することを支援します。アントレパスは、会社設立から6か月以内に申請する必要があります。啓源は、アントレパスの申請書を作成して提出し、必要な書類をシンガポール人材開発省(MOM)に提出します(事業計画書の作成が含まれない)。事業計画書の作成における当事務所の支援費用は2,500 SGDです。 MOMは申請を承認した後、アントレパスの「AIP(Approval-in-Principle)レター」を発行します。クライアント様はそのレターを持ってシンガポールに入国し、MOMに行って正式なアントレパスを変更することができます。 MOMにアントレパスの申請書を提出してから申請を承認するまで、最低8〜12営業日がかかります。 上記の費用には、事業計画の作成を支援する費用及びMOMの承認後にアントレパスを取得するための費用が含まれていません。アントレパスの申請が却下された場合、当事務所は上訴の提出を支援できます(1回あたり1,200SGDが別途請求されます)。 当事務所のアントレパス申請サービスは、申請支援のみに限定されており、アントレパス申請の成功を保証できかねます。MOMは、アントレパス申請に対して、承認か否かを決定する権利を有します。クライアントのアントレパス申請及び上訴がMOMに拒否された場合、啓源は一切の責任を負わず、サービス費用を返金しません。 |
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1.7 |
コープパス・サービス コープパス(CorpPass)は会社の電子IDであり、政府機関のウェブサイトに登録し、政府機関との取引及び申告に使用されています。例えば、会計企業規制庁のウェブサイトに会社の法定書類を提供すること、及び内国歳入庁(IRAS)のウェブサイトに会社の法人税を申告することです。 会社設立後、啓源はクライアント様がコープパスを申請することを支援し、且つ1年間にわたるコープパス維持サービスを提供します。 |
(1) |
名目的取締役サービスの提供期間中、当事務所は3,500SGDの返金可能なデポジットが別途請求します。そのデポジットは、サービスが終了する際に全額返金となります。また、名目的取締役の法的利益を保護するために、設立されたシンガポール会社は名目的取締役と保障協定(suitable indemnity)を締結する必要があります。 |
(2) |
名目的取締役サービスの費用は、年間3,000SGDです。会社設立後、会社の年間売上高が500万SGD以上1000万SGD未満の場合、当該費用は年間4,000SGDに調整されます。 |
(3) |
名目的取締役サービスの提供期間中、クライアント様のシンガポール会社は会計及び財務諸表監査を当事務所に依頼する必要があります。 |
(4) |
上述のパッケージ費用にオーストラリア政府への各規費は含まれていますが、書類の郵送料は含まれていません。実際に発生した書類の郵送料(もしあれば)を請求します。 |
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4.1 |
クライアント様が会社名を提供した後、当事務所はその会社名の可用性を確認するために、会計企業規制庁で類似商号調査を行います。会社名は英語表記でなければならず、且つ既存の会社名又は類似もしくは予約済の会社名は使用できません。 |
4.2 |
会社名が使用できることを確認した後、クライアント様はメール・ファクス・郵便で第6節の必要書類を当事務所に送付し、サービス費用を支払います。また、当事務所の会社設立ファームをダウンロードし、必要な情報を記入してから必要書類とともに当事務所に送付します。 |
4.3 |
当事務所は会計企業規制庁で会社名を予約し、同時に会社設立に必要な各書類(会社定款及び取締役の委任状など)を作成します。 |
4.4 |
当事務所は上述の各書類をクライアント様に送付します。クライアント様は書類を受領した後、署名ガイドに従ってサインし、署名済み書類を当事務所に返送します。また、クライアント様は啓源のいずれの事務所へサインしにお越しすることもできます。 |
4.5 |
当事務所は会計企業規制庁に所定の登録費を支払います。会計企業規制庁は申請書類を審査し、問題がなければ、約2営業日後電子版の設立証明書(Notice of Incorporation)及びビズファイル(Bizfile)を発行します。 |
4.6 |
設立証明書取得後、当事務所は定款の印刷、印鑑の作成などの設立手続きを行います。 |
4.7 |
全ての手続き完了後、当事務所は会社設立書類をクライアント様に郵送します。また、クライアント様は啓源のいずれの事務所へ書類を取りにお越しすることもできます。 |
4.8 |
クライアント様が政府機関のウェブサイトに登録し、政府機関と取引及び申告をするために、当事務所はクライアント様のコープパス申請を支援します。 |
4.9 |
啓源は銀行口座開設に必要な書類を作成し、指定された銀行に提出します(又はクライアント様に同行して銀行で口座開設の手続きを行います)。 |
4.10 |
啓源はアントレパスの申請書類を作成して提出します。MOMは申請を承認した後、アントレパスの「AIP(Approval-in-Principle)レター」を発行します。 |
4.11 |
MOMは申請を承認した後、啓源は申請者が自らMOMにおいて指紋登録と写真撮影の手順を完了するよう手配します。 |
4.12 |
AIPレターを受領した後、啓源は申請者にシンガポール事務所へAIPレターを取りにお越しすることを通知します。 |
4.13 |
アントレパス申請が却下された場合、啓源は上訴の提出を支援することができます(1回あたり800SGDが別途請求されます)。クライアントは必要な追加書類を提供し、当事務所はそれらの書類をMOMに提出します。 |
4.14 |
アントレパス申請が承認された場合、啓源は4.11及び4.12を行います。 |
6.1 |
2~3の英語の会社名 |
6.2 |
各株主の認証済身分証明書類(シンガポール国民もしくは永住者)又はパスポート(外国人)のコピー及び直近3ヶ月の認証済住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書)。株主が法人の場合、その認証済設立証明書類(設立証明書、定款、ビズファイル、株主名簿及び取締役名簿など)をご提供ください。 |
6.3 |
各取締役の認証済の身分証明書又はアントレパス(シンガポール国民もしくは永住者)又はパスポート(外国人)のコピー及び直近3ヶ月の認証済住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書) |
6.4 |
シンガポール会社の実質的支配者の銀行信用証明書又は専門家(例えば、弁護士もしくは会計士など)からの紹介状 |
6.5 |
会社の資本金額及び持株比率(株主が複数の場合)。特に明記しない限り、会社の払込資本金は1SGDです。クライアント様はシンガポールの就労ビサ又はアントレパスを申請しようとする場合、登録資本金額が50,000SGD以上とすることをお勧めします。 |
6.6 |
シンガポール会社の事業範囲の概要(例えば、提供のサービス又は販売の商品の取引先及び仕入先など)。 |
6.7 |
シンガポール会社のビジネス証明書類(Business Proofs)又はその他のビジネス証明書類(銀行口座開設に使用される)。 |
6.8 |
アントレパスの申請者のパスポート、履歴書、学歴を証明する書類、仕事を証明する書類、職位を証明する書類、労働契約書及びシンガポールオフィスの賃貸借契約書。
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6.9 |
記入済みアントレパスの申請表 |
6.10 |
10ページ以下の事業計画書。事業計画書には、以下の内容が含まれる必要があります。
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7.1 |
ビズファイル(Bizfile) |
7.2 |
会社定款4部 |
7.3 |
会社名及び「代表会社」を表示する印鑑2つ(会社の代表権者が契約を締結するに使用する印鑑) |
7.4 |
法定記録帳1冊(株主名簿、取締役名簿、秘書役名簿及び議事録などを記録する書類) |
7.5 |
株式証明書(share certificates) |
7.6 |
初任取締役の委任状、初任秘書役の委任状及び登録住所の通知書などの書類 |