1.1 |
設立手続きと書類のファイリング (1) 英国会社設立に係る諸問題を回答する (2) 類似商号調査 (3) 関連する政府機関に登録料を支払う (4) 会社定款大綱、定款細則を作成する (5) 会社設立証明書類及び設立ファームを準備する (6) 初回取締役会会議の書面決議書を作成する (7) 会社設立証明書類一式(会社印鑑、株券、株主名簿、取締役名簿等を含む) |
(2) |
登録住所 英国会社法の登録住所に対する要求に該当するため、啓源は英国ロンドンにおける住所をクライアント様の英国会社の登録住所として1年間提供します。期限切れの場合は更新できます。当事務所の登録住所サービスは、会社法の要求に該当し、代理して政府からの郵便物を受け取ることに限定されます。 上述の登録住所は当事務所が手配します。クライアント様は当事務所が登録住所を別途手配することを希望する場合、当事務所は上記の設立サービス費用を調整します。 ビジネスの郵便物が届いたら、当事務所は郵便物を転送するサービスを提供でき、年間サービス費用が300ポンドです(郵便料を含まない)。 |
順番 |
サービス内容 |
費用(ポンド) |
1 |
税務代理人の委任(毎年)(備考1) |
300 |
2 |
付加価値税の登録(備考2) |
300 |
3 |
郵便物の転送(毎年)(備考3) |
300 |
4 |
英国銀行口座開設の支援サービス(備考4) |
9000 |
5 |
会社設立書類の認証・公証(備考5) |
別途相談 |
(1) |
英国税法は英国で設立された会社が税務代理人を委任することを規定しません。但し、多数の英国会社は付加価値税の登録及び申告を行うために税務代理人を委任します。税務代理人の責任は主に以下の通りです。 (i) 英国会社の付加価値税の記録及び口座を保管し、付加価値税の計算及び納付代行を行います。 (ii) 支払われない納付すべき付加価値税額を英国会社とともに負担し、又は独自に負担します。 |
(2) |
年間売上高(課税対象となる商品の価値)が86,000ポンドを超えた会社は、付加価値税(以下「VAT」という)登録を行う必要があります。英国の現行のVAT税率は20%ですが、一部の事業活動、商品が減免対象です。年間売上高が86,000ポンド未満である会社は、任意にVAT登録事業者に登録することができます。登録してVAT登録事業者になったら、会社は事業目的で商品を購入する際にVAT還付を申請することができます。 VAT登録事業者は年に4回VATを申告しなければならず、即ち3ヶ月に1回申告します。VAT登録事業者は、納税申告期限満了後1ヶ月以内に納税申告書を提出し、相応の税額を納付する必要があります。 当該サービスはVAT登録に限定され、VAT申告を含みません。 |
(3) |
当事務所はクライアント様の英国会社のビジネスレターを受け取った後、月に1回レターをスキャンしてクライアント様の指定する電子メールアドレスに送信し、且つ月に1回レターをクライアント様に転送し、郵送料をクライアント様に請求します。 |
(4) |
当事務所は英国会社のために会社口座開設に支援します。銀行の最新要件により、銀行口座開設の申請者は、全ての署名権者及び大部分の取締役(全ての株主や取締役の場合もある)が自ら銀行へ出向き面会することを手配する必要があります。当事務所の銀行口座開設サービスは支援に限り、口座開設に必要な書類の作成、クライアント様が提供した口座開設に必要な書類の事前審査、銀行との予約、銀行のレター及びセキュリティデバイスの転送などのサービスを含みます。銀行は会社の銀行口座開設申請を承認又は拒否する権利を持っています。口座開設がクライアント様以外の原因で失敗する場合、啓源は口座開設サービス費用の80%を返金します。 |
(5) |
啓源はクライアント様の会社設立書類を英国の公証国際弁護士又は各国の駐英大使館によって認証されることを手配することができます。費用は別途相談となります。 |
(1) |
最低株主1名、取締役1名で構成される |
(2) |
株主は国籍を問わず、法人でも自然人でもなれる |
(3) |
取締役は国籍を問わず、自然人たる株主は取締役を兼任できます。 |
(4) |
設立しようとする英国会社は英国にある事務所を持たなければなりません。 |
(5) |
登録資本金や発行の株数に対する制限がありませんが、通常は100ポンドです。 |
(1) |
2~3つの英語会社名。会社名の末に「LIMITED」又は「LTD」が付けられる必要があります。 |
(2) |
株主全員のパスポート写し及び直近3ヶ月の住所証明書類(公共料金請求書、銀行取引明細書等)。株主は法人の場合、会社設立証明書、最新の年次申告書又は類似する書類、最新の取締役名簿、株主名簿、実質的支配者名簿、及び会社の10%以上の持分を保有している株主又は実質的支配者のパスポートや住所証明書類のコピーをご提供ください。 |
(3) |
取締役全員のパスポート写し及び直近3ヶ月の住所証明書類(公共料金請求書、銀行取引明細書など)。取締役は法人の場合、会社設立証明書、最新の住所証明書類、及び会社の10%以上の持分を保有している株主又は実質的支配者の身分や住所証明書類をご提供ください。 |
(4) |
株主が法人である場合、取締役が署名・認証した実質的支配者と英国会社との関係を説明する組織構造図をご提供ください。 |
(5) |
記入済みの設立フォーム(啓源が当該フォームを提供する) |
手順 |
設立手続き |
営業日 (推計) |
1 |
クライアント様は英国会社設立を啓源に委託すると同時に、電子メールにて必要な書類(第5節)を当事務所に提供する。 |
お客様による |
2 |
啓源はサービス費用を請求書をクライアント様に発行し、クライアント様は当事務所のサービス費用を支払う。 |
お客様による |
3 |
啓源は(ビデオを通じて)クライアント様の身分及び住所証明書類を認証する。 |
お客様による |
4 |
啓源は類似商号調査を行う。会社名が利用可能な場合、当事務所は会社設立申請書類を作成し、クライアント様に送付する。 |
1 |
5 |
クライアント様は書類に署名し、啓源に返送する。 |
お客様による |
6 |
署名済み会社設立申請書類取得後、啓源はその書類を英国会社登記所(Companies House)に提出し、正式に設立手続きを行う。 |
1 |
7 |
啓源は開業書類を作成し、クライアント様に送付する。クライアント様は書類に署名し、啓源に返送する。 |
1~2 |
8 |
啓源は会社設立証明書類一式を作成する(会社定款の印刷、印章作成等) |
1 |
9 |
啓源は会社設立証明書類一式をクライアント様に郵送する(又はクライアント様は啓源のいずれの事務所にお越しして会社設立証明書類一式を取得する) |
お客様による |
|
約1週間 |
(1) |
英国会社登記所が発行した設立証明書(Original Certificate of Incorporation)の電子版 |
(2) |
英語会社設立フォームIN01 |
(3) |
英国会社のモデル定款4通 |
(4) |
株券簿(Share Certificate book)1冊 |
(5) |
会社印(company signature stamp)1つ |
(6) |
株主名簿、取締役名簿、議事録等の書類 |
項目 |
サービス内容 |
費用 (バンド) |
基本的な年次維持費用 |
||
1 |
会社登録住所及び年次申告書の提出等を含む年次維持費用(毎年) |
500 |
|
||
税務申告及び会計のサービス費用 |
||
2 |
年次申告書の作成、提出(休眠会社の場合) |
200 |
3 |
会計記帳費用(1ヶ月50ポンドから、1年600ポンドから) |
120~ |
4 |
VAT登録事業者登録(必要な場合)(1回) |
300 |
5 |
税務代理人(毎年) |
300 |
6 |
VAT四半期申告(毎四半期) |
150~ |
7 |
年次財務諸表の法定監査(年間売上高が100万ポンド、従業員が50人を超える場合)(毎年) |
2,000~ |
8 |
年次法人税申告書の作成・提出(英国歳入関税庁からの納税通知書を受け取った場合)(毎年) |
500~ |