マーシャル諸島国際商業会社設立の手続きと費用
マーシャル諸島国際商業会社(以下「マーシャル諸島会社」に省略)とは、マーシャル諸島国際商業会社法(Marshall Islands Business Corporations Act)に基づき設立された株式会社を指します。
概要
当事務所は、マーシャル諸島IBC(国際商業会社)を設立する費用が850ドル(約9.2万円)です。当該設立パッケージには、マーシャル諸島国際商業会社法に要求されるマーシャル諸島の現地登録代理人及び登録住所サービス(各1年間分)、設立時にマーシャル諸島会社登録所に支払う登記料、及び会社登記書類一式が含まれています。即ち、当該設立パッケージはすでにマーシャル諸島におけるIBC(International Business Company)設立に必要な各費用を含んでいます。
マーシャル諸島会社を設立する際、クライアント様は使用予定の会社名(商号)、登録資本金額及び各株主(メンバー)及び取締役の身分証明書類(自然人のパスポート、又は法人の設立証書)、及びその住所証明書類(公共料金の領収書等)又は登録住所の証明書類等を提供する必要があります。
一般的に、必要書類のご提供及び設立サービス費用のお支払いが終了した後、マーシャル諸島会社を設立する時間は最短5~7営業日です(書類の郵送時間を含まない)。
マーシャル諸島国際商業会社設立後の翌年から、毎年の会社維持費は700ドルです。年間維持費用は毎年の会社設立記念日前に支払う必要があります。
クライアント様のニーズを満たすために、当事務所は会社書類の認証、香港の郵便物受取・転送、株主の在職証明書及び会社存続証明書(Certificate of Good Standing)の申請・取得等のオプションサービスを提供できます。
本見積書の各費用は参考用のみです。マーシャル諸島会社登録所の規定費用の調整により当事務所はサービス費用を相応に調整する可能性があります。
1.
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サービスと費用
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当事務所はマーシャル諸島においてIBC(国際商業会社)を設立する費用が850ドルです(登録資本金が50,000ドルを超えない場合)。具体的には以下の通りです。
(1) 類似商号調査
(2) 会社設立に必要な書類の作成及び提出
(3) 初年度の営業許可証の費用(登記料)を支払う
(4) 初年度の登録住所サービス
(5) 初年度の登録代理人サービス
(6) 会社登記書類一式(会社定款、取締役の委任状及び会社印等を含み)
備考:
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(1)
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上記費用には書類郵送料、会社設立過程で発生する追加の政府費用又はサービス料が含まれていません。
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(2)
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クライアント様は既存会社(シェルカンパニー)を購入することもできますが、サービス費用が変わりません。但し、中国語の会社名も同時に登記する場合、又は購入する既存会社の社名に中国語名称が含まれている場合、200ドルのサービス費用を別途請求します。
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(3)
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会社の株主、取締役又は秘書が台湾籍の場合、370ドルのサービス費用を別途請求します。
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(4)
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会社の登録資本金が50,000ドルを超えた場合、会社設立手続きを行う際に、比例によって計算した資本税(Capital Duty)を別途請求します。
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2.
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オプションサービス
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順番
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サービス項目
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費用
(USD)
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1
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中国語会社名
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200
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2
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香港受信住所(毎年)(備考1)
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500
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3
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現任株主・取締役の在職証明書(Certificate of
Incumbency)
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250
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4
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存続証明書(Certificate of Good Standing)
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250
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5
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公認会計士による設立書類認証(書類1セットにつき)
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100
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6
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無記名株券の最終受益者登記(備考2)
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500
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備考:
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(1)
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郵便物の転送又はスキャンデータの送付サービスはご利用できます。郵便物転送のご利用は、当事務所が一回につき10ドルのサービス料及び郵送実費を請求します。スキャンデータ送付のご利用は、当事務所が電子メールにてスキャンデータを毎月1回送りますが、追加料金が不要です。
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(2)
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無記名株券を発行できる会社の設立代行費用は上記と同じですが、無記名株券を所有する最終受益者の個人情報がマーシャル諸島会社登録所に登記されなければなりません。当事務所が提供する最終受益者登記サービス費用は500ドルです。
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3.
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支払条件
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注文と全額のサービス費用を受領した後、設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PayPalでのお支払いを受け取ります。銀行送金に伴い発生する手数料はクライアント様の負担となります。PayPalで支払う場合には、5%の手数料を別途請求します。
中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票(日本の領収書に相当)が必要な場合には、現行税率に基づき税金を別途請求します。
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4.
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必要書類
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マーシャル諸島会社設立に以下の書類と情報が必要です。
(1)
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各株主及び取締役の身分証明書類(パスポート等)のコピー。取締役及び株主が法人の場合、その設立証書又はその他同じ性質の証明書類をご提供ください。
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(2)
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各株主及び取締役の住所証明書類(公共料金の領収書又は銀行取引明細書)
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(3)
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各株主の持株比率(株主が複数いる場合)
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(4)
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記入及び署名済みのデューディリジェンス(Due Diligence)フォーム(当事務所が当該フォームを提供する)
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株主及び取締役の身分証明書類及び住所証明書類は、当事務所の従業員、又はクライアント様の所在地における公証役場の公証人、弁護士、公認会計士に認証される必要があります。
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5.
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設立手続きと時間
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設立に必要な書類を取得した後、マーシャル諸島IBC(国際商業会社)を設立する時間は約5~7営業日です(約3営業日の郵送時間を含まない)。具体的には下表をご覧ください。
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順番
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手続き
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時間
(営業日)
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1
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クライアント様はマーシャル諸島会社設立に必要な書類及び情報(第4節)を提供し、且つ設立サービス費用を支払う
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1~2日
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2
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当事務所は類似商号の調査を行い、その結果をクライアント様に通知する
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2日
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3
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当事務所は設立に必要な書類をマーシャル諸島会社登録所に提出する
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3日
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4
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マーシャル諸島会社登録所は会社設立証明書を発行する
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5~6日
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5
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当事務所は会社登記書類一式(取締役の委任状、株主名簿、取締役会議事録、株券(株式証明書)、会社印等)を作成してから、クライアント様に郵送する
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11日
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6
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クランアント様は会社登記書類一式を受領した後、署名した関連書類のスキャンデータを当事務所に電子メールにて送る
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お客様による
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クライアント様は当社のいずれの事務所にも会社登記書類一式を取得することができます。既存会社(シェルカンパニー)を購入する場合、最短2営業日で手続きが完了します。
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6.
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登記書類一式(登録完了後に得られる法的書類)
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マーシャル諸島会社の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。
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1、
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マーシャル諸島会社登録所が発行する会社設立証明書(Certificate of Incorporation)
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2、
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会社定款3部
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3、
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株主1名につき1部の株券(株式証明書)
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4、
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その他の設立書類
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5、
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株主名簿、取締役名簿及びその他の法定記録帳
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6、
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契約印(Company Chop)及び金属製の会社印(Common Seal)各1個
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7.
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年次更新費用
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当事務所はマーシャル諸島IBC(国際商業会社)設立後の翌年からの年次更新を代行する費用が 700 ドルです。前述の年間維持費は主に以下のサービスを含んでいます。
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(1)
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政府のライセンス費用
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(2)
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登録代理人サービス
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(3)
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登録住所サービス
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クライアント様は毎年の会社設立記念日前に来年度の年次更新費用を支払う必要があります。当事務所はクライアント様に年次更新の関連事項を有効期限の 2 ヶ月前に通知します。メールアドレスの変更がありましたら、変更から2週間以内に当事務所にお知らせください。
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もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com, enquiries@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
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